【1】資格確認書受領遅延の場合の対応について
本年12月2日より従来の健康保険証の利用が不可となる(=マイナ保険証への完全移行)に際して、既報の通り「資格確認書」を対象者(マイナ保険証を利用できない方)に、12月2日迄の受領を前提に、事業所経由にて送付手配を予定しておりますが、何らかの事情により、12月2日以降の医療機関利用時迄に資格確認書の受領が確認できない場合も想定されます。
その場合において、緊急対応が必要なときは、事業主が発行する「健康保険被保険者資格証明書」にて対処をお願いします。

ご参照)9月22日及び10月10日(その2)付題記案内(当WEB掲載)
【2】マイナ保険証有効期限自己管理のお願い
一方、マイナ保険証利用(可能)者に対しては、マイナンバーカード電子証明書有効期限(カード作成後5回目の誕生日=カード有効期限の5年前)に基づくマイナ保険証有効期限(前述電子証明書有効期限+3ヶ月)をご自身で『自己管理』頂くよう11月13日付当WEB掲載)にてお願いしております。
12月2日以降、有効期限の不認識に拠る窓口での10割負担発生を回避する為にも、改めて自己管理の徹底と状況に応じた速やかな資格確認書申請 (2025年10月以降に電子証明書有効期限+3カ月を迎えた・迎える方) をお願いする次第です。
健康保険組合では皆様のマイナ保険証有効期限を把握する術が無く、有効期限前に個別に注意喚起を行うことは困難であることをご理解頂き、自己管理の徹底をお願い致します。
また、マイナ保険証有効期限が既に過ぎて(或いは直近に迫って)おり、電子証明書の更新または資格確認書(電子証明書更新意思の有無によって有効期間が異なる)の交付が医療機関利用時期に間に合わない場合は、前述【1】と同様に 事業主による「健康保険被保険者資格証明書」にてご対応下さい。
尚、先週末に、2026年3月末までの特例措置に関する報道(以下ご参照)がなされておりますが、本件は、あくまで医療機関に対する厚労省通知であって、医療機関に対応を義務付けるものでもないが故、全ての医療機関窓口にて特例措置承認が担保されているものではないことご了承下さい。

12月2日以降は、不完全なマイナ保険証一本化制度とその場しのぎと思われる直前の政府側の安直な対処によって、各所で相当な混乱が発生することが懸念されます。各位におかれましては、保険適用(窓口での3割または1割負担)を確実なものとするためににも、マイナ保険証管理 又は 資格確認書の申請徹底 を改めてお願いする次第です。