お知らせ
2025年11月13日
マイナンバーカード電子証明書有効期限自己管理のお願い(マイナ保険証を利用される方へ)

従前よりお知らせの通り、本年12月2日より従来の健康保険証(プラスチックカード)は完全廃止となり、医療機関等窓口で健康保険を適用するためには【マイナ保険証(健康保険資格情報を登録したマイナンバーカード)】、或いは【健康保険資格確認書(マイナ保険証が利用できない方に限定交付)】の何れかを利用頂くこととなります。

マイナ保険証の有効期間は、当該マイナンバーカード有効期限(発行から10回目の誕生日まで・カードに記載)と同一である一方で、カード有効期限途中の5回目の誕生日(カード記載有効期限マイナス5年)に迎える『マイナンバーカード電子証明書有効期限プラス3カ月』とされており、電子証明書有効期限後3カ月以内に更新が必要となりますので、自己管理にて更新手続きをお願い致します。(添付厚労省案内ご参照)

なお、添付厚労省案内2頁目右下に以下記載があり、期限切れの場合には自動的に資格確認書が発行される様な解釈がありますが、これは正しくはありません。『本人からの申請があれば』との前提条件付きとご理解下さい。
『※ お手元に有効な健康保険証もなく、再発行手続きをされなかった場合、3ヶ月以内に、資格確認書が交付されます。引き続き医療を受けられますので、ご安心下さい。』

マイナンバーカード所持人以外に、同カード有効期限及びこれに基づく電子証明書有効期限は把握・認識されませんので、電子証明書有効期限前、或いは同期限プラス3カ月の期間に健康保険組合が、マイナ保険証有効期限を事前に把握し注意喚起を行う体制・システムとはなっていないことご留意頂き、自己管理の徹底をお願いする次第です。

健保組合においては、マイナ保険証有効期限切れ後の任意の時点(期限切れ直後とは限らない)で、政府中間サーバーとのデータ突合を行うことによってようやく有効期限切れを把握できることに止まっております。

☆ 2025年10月20日()以降に【電子証明書有効期限+3カ月】を迎えるマイナ保険証利用者の方へ
 2025年10月20日:旧保険証完全廃止に伴う保険証資格確認書一括交付対象者確定基準日

マイナ保険証利用困難である場合に限り、申請書(添付)に基づき資格確認書を交付します。

A)既に マイナ保険証有効期限(電子証明書有効期限+3カ月)を迎えている方で 更新されていない方
状況に応じて、対象者には速やかに資格確認書を交付しますので、申請者を提出ください。申請理由は、〔3〕又は〔6〕となり、理由に応じた有効期限にて交付されます。
注)一括交付手続きにおいて、既に事業所ご担当者経由にてお願いしている場合があります。

B)12月1日までにマイナ保険証有効期限(電子証明書有効期限+3カ月)を迎える方
状況に応じて、対象者には有効期限前に資格確認書を交付しますので、申請者を提出ください。申請理由は、〔3〕又は〔6〕となり、理由に応じた有効期限にて交付されます。証明書有効期限後3カ月迄に、更新をされた/される場合は、申請不要です。

C)12月2日以降にマイナ保険証有効期限(電子証明書有効期限+3カ月)を迎える方
電子証明書有効期限(5回目の誕生日)後に、必要に応じて資格確認書申請を提出ください。証明書有効期限後3カ月迄に、更新をされた/される場合は、申請不要です。

資格確認書申請書か提出されなかった場合は、マイナ保険証有効期限内に電子証明書更新がなされる/なされたものと判断します。(当健保における中間サーバを介した有効期限確認の時期は確定致し兼ねますので、健康保険資格確認が困難な期間が発生する可能性があることご理解ください。)

以上